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成年後見 の 悩み

差し迫った契約のことや、これからのことを考え、よりよい生活を営めるよう一緒に考えて行きましょう!

お子さんが小さいとき、親御さんが代わりに判断して
お子さんのことを決めます。
いわゆる親権です。

20歳になると、親の保護下には置かれず、誰しもが完全な責任主体として捕らえられるようになります。

しかし、障がいや認知症などで、十分な判断能力を有せなくなることがあります。

そこで、日本の法律は以下のような四つの制度を用意しています。

いずれに関しても、日常生活に関する行為については取り消すことが出来ず、また、遺言や婚姻などの身分行為や、治療行為などの事実行為に関する同意など、本人だけで決めるべき(一身専属的)事項についても、同意や取消はできないと考えられています。

成年後見

成年後見人は、成年被後見人について広範な代理権と取消権、財産管理権、療養看護義務があります。

保佐

法律で定まっている重要な財産行為について同意権および取消権、追認権を有し、さらに、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を有します。

補助

後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象とします。
法律で定まっている重要な財産行為の一部についての同意権および取消権、追認権を有し、さらに、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を有します。

任意後見

元気なときに、判断能力が不十分になったときに、この人に任意後見人になってもらうと事前に決めておくことができます。(公正証書ですることが必要。)
それが任意後見契約です。
ただ、取消権がないため、ご本人が悪徳商法にひっかかった時の対処については難しいのが難点です。
任意後見人を選んでいる場合でも、後見・保佐・補助に切り替えることは可能です。

担い手と目的

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大阪の司法書士 鈴木啓太 
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