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借金のお悩み 

借金のことで、長く苦しんでこられたんではないでしょうか。
そんな悩みを聴かせてください。

→借金問題を詳しく解説したブログ「借金問題を安心して解決する方法」もありますので、併せてご覧ください。



注意!!次の方は必ずすぐに相談してください

  • お子さんの学費に問題を抱える可能性を、または現に持っている方。
  • 借金の為に、病院に行くことを控えている方。
  • ヤミ金に借り入れのある方
  • 特定のサラ金の完済から、もうすぐ10年経とうとしている方(過払い金が時効にかかります。)


借金は、人生と体をむしばむことが少なくありません。

して欲しいこと

  • まず、して欲しいことは、調べることです。
    このサイトをご覧になった方は既にその行動を開始されていますね。
  • そして、ご自分に合うと思われる方に相談をなさって下さい。

借金があって大変だ!というご相談はかなり多いです。

ですが、きちんと対応すれば

必ず解決します

安心してくださいね。  →疑問点があればまずはお問い合わせ

債務整理をしても

  • 戸籍や住民票に載りません
  • 選挙権はなくなりません
  • 近所の人はわかりません
  • 妻や夫、親、子が支払う必要はありません(保証人除く)
  • 信用情報機関に載りますが、5から10年で削除されるので、将来、家を購入することは可能です!
  • 会社をクビにすることはできません

解決例

過払い

取引15年 借金200万円(利息29%)→ 過払い金100万円※金額は一例です
→なんでこうなるの? 下記 過払い金のはなしを参照☆

任意整理

取引4年 借金200万円(利息28%)→ 借金100万円 分割払い。※金額は一例です
→なんでこうなるの? 下記 過払い金のはなし・任意整理のはなしを参照☆

  • 過払い金が出るケースでは、そこから、任意整理分の報酬も頂くことにしたいと思いますので、初期費用はできるだけ少なくすることも可能です。
    • 事案によっては、着手一時金の支払いについてご相談にのりますし、なお、お金がどうしても用意できない方は
      法テラスの法律扶助という手続をとれば、国が立替てくれます。
      (毎月5千円から1万円、返済することになります)
      ですので、お金のことで絶対に諦めない下さい!

破産

借金1000万円(利息20%)→ 借金なんと0円!(多くの場合)

→なんでこうなるの? 下記 破産のはなしを参照☆

個人民事再生

借金400万円(利息25%)住宅ローンあり→借金は多くの場合は100万円のみ(利息なし

なんと住宅ローンはそのままで家を残せます!
→なんでこうなるの? 下記 個人民事再生のはなしを参照☆

 

  • 過払い金が出るケースでは、そこから、破産・個人民事再生分の報酬も頂くことにしたいと思いますので、初期費用はできるだけ少なくすることも可能です。
    • 事案によっては、着手一時金の支払いについてご相談にのりますし、なお、お金がどうしても用意できない方は
      法テラスの法律扶助という手続をとれば、国が立替てくれます。
      (毎月5千円から1万円、返済することになります)
      ですので、お金のことで絶対に諦めない下さい!

ヤミ金

100万円10社→0円(一定期間取り立てが続くことはあります)
なんでこうなるの? 右記をクリックしてください→ヤミ金

  • 事案によっては、着手一時金の支払いについてご相談にのりますし、なお、お金がどうしても用意できない方は
    法テラスの法律扶助という手続をとれば、国が立替てくれます。
    (毎月5千円から1万円、返済することになります)
    ですので、お金のことで絶対に諦めない下さい!

払金のはなし

利息制限法という法律がありまして、

そこに金額によって年利15から20%の利率までしか取ってはいけませんと書いてあります。

しかし、おかしなもので、それ以上の利率を取ったら逮捕されるかというと、必ずしもそうではありません。

年利29.2%を越える利率を取ったら逮捕ですよとなっているのです。

つまり、29.2%までは、とっても逮捕されない。
けれど、本当は取る権利はないという摩訶不思議な状態でした。

そこで、多くの貸金業者は逮捕されないことをいいことに、29.2%の利率で商売していました。

その差額は払いすぎなのです。

ですので、支払っていた金額が多額で期間が長ければ、実はもう払い終わっていたりします。

払いすぎた分は返せと言えます。(裁判を起こします)

それが過払金なのです。

利息制限法を越える利率を払っていた場合、過払金が発生していなくても、ある程度の減額はされます。

(ケースによりますが、一般的に5年から7年程度の取引で過払い金が発生する可能性があります。ただ利息のみの支払いであったり、直近に借入れが多くあると7年以上経っていても残額がある可能性が高いです。
なお、銀行系のキャッシングローンなどは利息制限法を違反した利率を取っていないので、借金の金額は変わらないです。)

さて、それでも借金がある場合、債務整理には以下の3つの方法があります。
簡単ですがイメージしてみて下さい。その後、具体的な流れについてご説明します。

疑問点があればまずはお問い合わせ

意整理のはなし

利息制限法に引き直した「本当の額」を元に支払いの交渉をします。

それが任意整理です。

基本的に元本+αを支払えば終わりです。

毎月の支払いですが、当然支払える範囲でないといけません。
それが無理なら、また可能でもこれからずっとはどう?というときは破産や民事再生という手続をとることになります。

産のはなし

債権者が請求する金額を支払えないことが客観的に明らかであれば、破産することができます。

さらに財産(項目別に20万円以下の財産は対象外です。)を処分した後の債務については、免責不許可事由が酷い場合(ギャンブルや浪費など)を除けば免除されます。

破産は債務を無くして、再出発することができる、とても素敵な債務整理の方法です。

※税金や養育費など免除されない債務もあります。

破産のイメージはとても良いとは言いがたいですが、
実はこれは「再生」手続なのです。

ただ、色々な事情で破産はちょっと・・・という場合もあります。

例えば住宅をどうしても残したいとき。
免責不許可事由があまりに多いとき。

そんなときに取るべき債務整理の方法は以下の個人民事再生です。

人民事再生のはなし

債務の5分の1or100万円or所有財産価額
のいずれか最も高い金額を原則3年で支払い、
残りの支払い義務を免除するという債務整理手続きです。

住宅ローンを別立てで支払えるので、家を残すことができる

(住宅を住宅ローン以外、例えば事業資金やフリーローン等、他の債務の担保にいれているときは使えません。)

疑問点があればまずはお問い合わせ

次に債務整理手続の流れについてご説明しますので左記をクリックお願いします。

  • なお、債務が膨れ上がった原因が生活費不足で、
    節約をしても生活が立ち行かない場合があります。

生活保護についてお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。

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大阪の司法書士 鈴木啓太 
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