担い手と目的
成年後見などの手続きを踏む動機として多いのが
- 本人がなんらかの契約をする必要があるが判断力が十分でない
- 悪徳商法にひっかかって困っている
というパターンがあろうかと思います。
特に前者の場合に問題となるのが
本人の為になる契約かどうかです。
裁判所が後見人などを選任するに当たり
例えば、紛争状態にあるなど本人の為にしてくれなさそうな人は選んでくれません。
いかなる場合も、本人の利益が最優先されます。
このことは選任時点だけでなく、その後も同じです。
そして、一旦選任されると、よほどのことがない限り辞めることはできません。
半年から一年に一度、裁判所に状況等を報告する必要もあります。
ですので、後見人等になるには
本人の為に、長い期間、執務を取る覚悟が必要なのです。
そこで、後見人の候補者がいない場合、裁判所は適切な人間を立てることとしています。
弁護士・司法書士・税理士・社会福祉士がその主な担い手となっています。
なお、事案によって異なりますが、選任まで準備期間も含めて3から6ヶ月程度必要になります。