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相続 の 悩み

相続は、滞りなく済ませたいものです。適切な手続きをすべくやっていきましょう!

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して欲しいこと

  • まず、して欲しいことは、調べることです。
    このサイトをご覧になった方は既にその行動を開始されていますね。
  • そして、ご自分に合うと思われる方に相談をなさって下さい。
    全てはそこからです。そうすれば、今ある不安、問題から開放されるかもしれません。

遺言

人は必ず、亡くなります。

お亡くなりになったあと、残された人たちが安心して過ごしていけるようにしておくのも大事なことかもしれません。

遺言は15歳になれば書くことができます。

主には財産のことですが、認知であるとか、身分関係のことも書くことができます。

遺言には特殊なものを除くと以下の3つに分かれます。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

秘密証書遺言は中途半端なので、自筆証書か公正証書によるものが多いかと思います。

最も手軽なのは自筆証書遺言です。

つまり、自分で何かの紙に書いておいてくのです。

又、何度でも書き直しができます。

ただ、遺言は厳格な形式性を要求しており、そこから外れた書き方だと、なんと無効になるのです。自分で書いたものの8割が無効であると言われており、事実、何度も無効の遺言を目にしたことがあります。

ご本人の思いを考えるといたたまれません。

ですから、できるだけ、公正証書にして、きっちりとしたものを遺すことをお薦めします。

遺言にこだわらない手も

遺言はお亡くなりになってからのことですが、生前に同じ効果を生むことをしておくことも可能です。

例えば、生前贈与。

お子さんに譲るような場合、贈与者が65歳以上であれば、税制面でも問題がないようです。(詳しくは税理士か税務署に相談要)

どのような、ものをお望みかで、「遺言」という形だけでなく、柔軟に考えることも可能なのです。

相続と相続放棄

お亡くなりになって、悲しい中、色んなお手続きをされてきたかと思います。

私の両親は健在ですが、祖父が亡くなったとき、こんなに忙しいものかと思ったものです。

お亡くなりになられた方に財産がおありの場合、相続をどのようにするかが問題となります。

まず相続には三つあります。

単純承認

一代限りのようなものを除き、そのまま、受け継ぐことになります。

  • お亡くなりになったこと
  • 自分が相続人であること
  • 相続財産(負債のみも含む)があること
    を知ってから、3ヶ月何もしないか、相続を前提としないとできないようなこと(例えば、遺産を分割した。遺産を使った。など)をするとそのまま相続したとみなされます。

限定承認

相続財産を別個のものとして計算します。
その中で、プラス財産とマイナス財産の処理をし、残ったものがプラスであれば相続するというものです。

これを使うためには

  • お亡くなりになったこと
  • 自分が相続人であること
  • 相続財産(負債のみも含む)があること
    を知ってから3ヶ月以内に単純承認をせず、かつ相続人全員が、この手続きを家庭裁判所でしなければなりません。

相続放棄

  • お亡くなりになったこと
  • 自分が相続人であること
  • 相続財産(負債のみも含む)があること
    を知ってから3ヶ月以内に単純承認をせず、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。

相続放棄は手続きはそんなに難しくありません。
ご自身でなさる方も多いですので、とりあえず自分でやってみてもいいかもしれません。

その後、やっぱり頼んでようかというような形でも構わないかと思います。

ですが、期間の問題がありますので、早急に動いてください!

相続放棄の費用
3か月以内の場合、32,400円~。
3ヶ月を超えている場合、54,000円~。

からというのは、戸籍等の取得報酬です。(数千円から3万円程度。)
配偶者などであれば、戸籍は1通で済むかもしれませんが、兄弟相続の場合などは、10通近く必要となる可能性があります。

(実費別途。戸籍等の費用がほとんどです。多くて1万から2万円程度)

相続登記

  • 亡くなった方の幼少期からお亡くなりになるまでの戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 登記簿上の住所から最後の住所までの変遷のわかる住民票若しくは戸籍の附票
  • 相続を実際に受ける人の現在の住所地を証するもの
    が必要になります。

慣れてしまえば、なんでもありませんが、この戸籍を見る作業が一般の方ではなかなか思うようにいきません。

これら戸籍等、さらには、遺産分割協議書及びこれに印鑑証明書をつけてという作業も必要になってきます。

事案によってはその他の書類も必要となり、複雑な事案もありえます。

また、相続登記には税金がかかり、固定資産評価額の0.4%がかかってきます。

戸籍の変遷によって、必要な書類の量が変わってくるので、
費用は一定しませんが、
概ね、5万から10万円くらい+税金となるケースが多いです。

相続登記の費用
事案により5万円から10万円程度(極めて複雑なケースではそれ以上もありうる)
(実費別途。戸籍等の費用が多くて1万から2万円程度。最も大きいのが税金です。数千円から数十万円。相続の場合、固定資産評価額の0.4%です。なお相続でなく遺贈の場合などもありますので、適宜ご相談下さい。適用税率が異なる可能性あり(税率2%)。)




大阪の司法書士 鈴木啓太 
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