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悪徳商法 の 悩み

消費者トラブルに見舞われたなら、きっと、混乱してらっしゃるだろうと思います。そんなところからお話をお伺いできたらなと思います。


注意!!次に当てはまる方はすぐ相談してください。

  • 買ってから、もうすぐ8日経つという方。(クーリングオフ期間)
  • 買ってから、もうすぐ半年経ちそうという方。(消費者契約法の期間)
  • まだ、お金を全部払っていないという方。(取り返すのは容易ではないですが、「払わない」という選択肢はあり得るのです)

して欲しいこと

  • まず、して欲しいことは、調べることです。
    このサイトをご覧になった方は既にその行動を開始されていますね。
  • そして、ご自分に合うと思われる方に相談をなさって下さい。
    全てはそこからです。そうすれば、今ある不安、問題から開放されるかもしれません。

内容証明のみで済む?

まず、悪徳商法といえば、クーリングオフですが、内容証明のみで済めば、もちろん安いです。本当にそれで済めば2万円程度でしょう。ただ、これは相手方が、それで本当になんにも言ってこない場合です。悪徳商法をする業者はそんなに甘くありません。

通常、内容証明を送れば悪徳商法業者からの反応があります。

さらに、そのとき、紛争性を帯びるか帯びないかは、やってみないとわからないところがあります。

※紛争性を帯びると、対応可能なのは、司法書士か弁護士のみです。他士業がこれをすると違法になります。

紛争性を帯びてから考えるでは、後手後手になる恐れがあります。

その点、司法書士や弁護士が介入していれば、裁判手続きも辞さないこともありうると悪徳商法業者もわかりますので、比較的、強行なことをしてこないことも期待できるでしょう。

クーリングオフ

悪徳商法に対抗する為の主だった法律の手段には

  • 特定商取引法によるクーリングオフ(買った日を含めて8日間。一部10日から20日のものもある。)
  • 消費者契約法・民法による取消し・無効の主張

があります。

クーリングオフは原則的に書面であることを要します。
まだ、8日経っていないようであれば、これだけで済む可能性もあります。

問題になるのは、8日を過ぎていたり、これをしても、なんだかんだ言って、引き下がらない業者です。
こうなると悪徳商法は紛争性を帯びてきます。

こちらをご覧になっている方は、これに当てはまる人が多いかもしれません。

また、8日を過ぎていなくても、相手方と交渉するのはちょっと・・・という方もいらして当然です。だって、そんな業者ですものね。

悪徳商法に対し、まず、必要なことは、

払わないことです。

日本人の特性で払わないことを恐れがちですが、
払われないことほど、悪徳商法業者が恐れることはありません。

そして、

早急に相談することです。

というのは、

  • クーリングオフは8日間と規定されるなど、期間が設定されているものが多い。
  • クーリングオフの期間がスタートしていない場合(クーリングオフ期間のスタートには書面交付等の要件があります)でも、時間が経ってしまうと認めたと評価されがちである。
    ということがあるのです。

また、払わないでいると、やんややんや言われるかもしれませんし、早い目に相談して、窓口を任せてしまえば、安心です。

初期動作が遅れても、なんとかなることもあります。

ねばれば

案外、道が開けることがあります。そんなケースはいくつもあります。

大事なお金をこんなやつらに払わないで!

まずは相談を!
  • 返金の例も
    悪徳商法は巧妙であり、そのまま違法であると判断できないものも少なくありません。
    また、会社が既にないことも多く、支払ったお金が返ってくるとも限りません。
    しかし、場合によっては、悪徳商法業者から返金が実現されるケースもあります。

割賦販売法第30条の4

信販会社のクレジット利用の時に大活躍する法律です。
クレジット利用の場合、
販売会社との契約と、信販会社との契約の二つの契約が存在します。
販売契約での問題は直接には、信販会社には及びません。
別の契約であるからです。

そこで、割賦販売法30条の4の登場です。
「支払停止の抗弁」と言って、販売会社との間で起きていることを以って、以降の信販会社からの請求に対して、対抗できるというのがこの30条の4なのです。

特定商取引法

悪徳商法に対抗する武器である特定商取引法は以下の7つに別れています。
なお、わかりやすくするために不正確な記載になっていますが、ご了承下さい。
実際の事案における法律の適用は細かく場合分けを受けます。

訪問販売

こころの準備ができていない状態で買っても考え直せるようにというのが趣旨です。クーリングオフ規定あり。
ですので、「訪問」にとどまらず、仕事の面接だと思っていったら、モノを売られたような場合も当てはまります。アポイントメントセールスがこれに該当することがあります。悪徳商法の典型例と言えるでしょう。

通信販売

通信販売は行政規制はあるものの、クーリングオフはできません。
先の訪問販売と異なり、こころの準備ができていない状態で買ったのではなく、パンフレットなどを落ち着いた環境で見て、購入を決めたと思われるからです。
しかし、購入したモノが広告と違う等の場合、民法での対抗ができる可能性はあります。

電話勧誘販売

電話で色々な契約を持ちかけること。これもこころの準備ができていない為に考え直せるようにというのが趣旨です。クーリングオフ規定あり。

連鎖販売取引

マルチ商法。クーリングオフ規定あり。(期間20日)
最近よく見かけます。
この種の悪徳商法は人間関係を破壊する危険があります。

特定継続的役務提供

エステや語学教室など長く通うようなものについて規定。
クーリングオフ規定あり。

業務提供誘引販売取引

内職商法が典型。仕事をあげるからと誘い、仕事をするのに必要なものを買わせる商法について規定。
クーリングオフ規定あり。

ネガティブオプション

「ご注文の品です。」などと、頼んでもないものを送りつける商法があります。
勝手に送ってきたものを開封しないで14日間置いておくと、返さなくて良くなります。
ただ、いつ開封したかの問題が残るので、注文した覚えのないものは開けないようにして下さい。

消費者契約法

消費者に一方的に不利な条項を無効としたり、
「絶対儲かります」のような本来不確実なことを断定されたり、買うまで帰さないようなことをされて契約してしまったときに取り消しをすることができる法律です。

民法

取引の基本を書いた、基本中の基本の法律です。
たくさんの条文がありますが、中でも信義則(信義誠実の原則)、公序良俗違反という考え方があります。伝家の宝刀といわれ、最後の手段がこれなのです。
というのは、悪徳商法被害は、新しい被害が後を絶ちません。
それに対応する法律は後手後手にならざるをえません。
そこで、法律に直接の規定がないけれど、これはどう考えてもおかしいというような場合に、この信義則、公序良俗といった考え方が使われることがあるのです。


以下のような商法が氾濫しています。
気をつけて!

  • アポイントメント商法
  • 悪質リフォーム
  • アンケート商法 
  • インターネット上でのネズミ講
  • 絵画商法 
  • オーナー商法
  • 送りつけ商法 
  • 押し貸し
  • おとり商法
  • お礼商法
  • 会員権商法
  • 開運商法
  • 買取屋
  • 家具リース金融
  • 騙り商法
  • 家庭教師業者
  • 空貸し
  • 危険商法
  • キャッチセールス
  • 求人商法
  • 教材販売
  • 業務提供誘引販売取引
  • 軽貨物商法
  • 馬券予想会社
  • 血液検査商法
  • 現物まがい商法
  • 原野商法
  • 恋人商法
  • 財テク商法
  • 催眠商法
  • 竿竹商法
  • 先物取引商法
  • 士商法(資格商法)
  • 実験商法
  • 自費出版商法
  • 就職商法
  • システム金融
  • 紳士録商法
  • 新聞拡張団
  • 体験談商法
  • 抱き合わせ商法
  • チケット金融
  • 次々商法
  • 点検商法
  • 展示会商法
  • 電話勧誘販売
  • 都(1)金融
  • 当選商法
  • 特定継続的役務提供
  • 内職商法
  • 二八商法
  • ネズミ講
  • 年金担保金融
  • バイブル商法
  • ペーパー商法
  • 返金商法
  • 包茎手術商法
  • ホームパーティー商法
  • 訪問販売
  • マルチ商法
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  • SF商法

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