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ごあいさつ
大阪の司法書士の鈴木啓太と申します。
さて、あなたは、なんらかの悩みを抱えてこのサイトを訪れたかもしれません。
そんな悩みをどこにぶつけたらいいか困ってらっしゃるかもしれません。
インターネットは便利ですが、情報がありすぎて逆に困ってしまいます。
ここに頼んで本当にいいだろうか?どうだろうか?
このサイトも怪しいかもしれませんもんね。
変な人じゃないかな?
なんか怒鳴りつけられたりしないかな?
馬鹿にされたりしないかな?
こんなことで相談なんかしていいものかな?
すごい高い費用を取られたりしないかな?
知識や腕もさることながら、
こういったことは凄くプライベートなことだから
信頼関係がとても大事です。
幸か不幸か、自分も依頼者の側に立ったことが何度かあるので、
簡単に理解されないことは肌で感じたことがあります。
だからこそ、できうる限り、理解に努めてきた
そして、これからも努めて行きたいと思っています。
ひとりで悩まず、まずは相談して下さい。
一緒に解決する方法を見つけましょう。
- 約束
あなたの秘密は守ります。 どんな小さな相談でも、無碍な対応など致しません。 あなたが恥ずかしいと思うようなことでも、馬鹿にしたりしません。 報酬・費用の見込みはできるかぎり開示します。
→報酬基準 ☆分割可能です。
☆生活相談・人生相談も私で良ければお聴きします。
どうぞ気兼ねなく、声をかけてくださいね。
当職の指針
あなたは、なんらかの法的な問題でお悩みであると思います。
人は法的な問題に行き当たったとき
「不安」や「くやしさ」いろんなものが渦巻いているはずです。
まず、私は、そんなお話を受け止め
そして、あなたの法的な問題の解決の一助となりたいと思っています。
あなたの抱えている問題は
- 法律問題
- ココロの葛藤や不安
- 経済的な問題
大きくはこの3点に集約されると思います。
これら三つが解決しなければ、満足は得られません。
全てに納得のいく方法が取れてこそです。
1 ココロの問題
各種法律系の相談会に行ってみた後、私のところへ来た方が、よくおっしゃられることがあります。
- 話をきちんと聞いてもらえなかった。
- 不親切だった。
なぜ、このようなことになるのでしょうか。
まず、各種相談会では時間の制約があることが挙げられます。
しかし、最も大きな理由は、あなたの相談を聞いてないからです。
法律職は、法律的な事実のみを拾おうとするクセがあります。
しかし、一般の人からすれば、そんなことはわかりません。
にも拘らず、法律職は、法律に使えそうな話以外は、悪く言えば、邪険に扱ってしまう傾向があるのです。
私は、法律職がまず必要な力は相談を聴くチカラだと思います。
私は、法律に関する相談の傍ら、心理面について、いつも考えています。
本来、法律家はカウンセラーでなければならないとさえ思います。
カウンセリング技術で、聴くことを「傾聴」といいます。
読んで字のごとくまさに聴くことです。
これは、話し手のストレスを軽減するだけでなく、依頼者が潜在的に抱いているニーズを的確に浮かび上がらせるには、必須のものです。
そもそも話し手自身が、自分のココロの整理ができていないことが多く、本当の思いというものは一緒に見つけていく作業が必要なのです。
これを怠れば、方向を誤り、依頼者の思いとはかけ離れた結果になるやもしれません。
2 経済的な問題
法律家に相談し、事件を依頼するには、莫大なお金がかかることが少なくありません。
勿論、私と一緒にやっていくに当たっても、費用はどうしてもかかります。
ただ、できるだけ負担のない金額でなければなりません。
私は司法書士です。弁護士との大きな違いの一つに、安価であることが挙げられます。
なぜ安価かというと司法書士は弁護士と異なり、地裁以上の裁判所では、代理ではなく、法律専門書類の書面作成での支援となります。
これは共同作業として、一緒にシェアするから安価であるともいえます。
とすれば、共同作業なのですから、当然、あなたの思いを乗せることも容易だといえるかもしれません。
※司法書士って?弁護士?行政書士?という疑問があると思います。
弁護士 →ほぼ全域に代理権がある。
司法書士→140万円までの簡裁事件の代理・交渉代理
140万超、地裁・家裁〜最高裁管轄の書面作成
行政書士→紛争性のある事件に関しては代理できない。
裁判所に提出する書面は作れない。
法的な問題
当職は以下のような事案のご相談に乗っております。
- 労働事件(セクハラ・解雇・退職勧奨・未払い給与等)
- 悪徳商法(クーリングオフその他、騙された!というようなもの)
- 成年後見(認知症や知的・精神障害等で判断力が不十分な場合)
- 恋愛・家族関係の問題(DV・ストーカー・離婚)
なお、敷金返還請求や請負代金請求、貸金返還請求など、諸々の金銭請求事案もご相談にのっています。
裁判とはどんなもの?という方はこちらをご覧下さい。
例えば医療過誤のような、これはどう考えても弁護士さんじゃなきゃっていうのでなければ、概ね日常的なトラブルに関しては、ご相談にのれると思いますので、お声をかけて下さいね。
- こんな司法書士です。下記をクリック下さい。
→プロフィール
大阪の司法書士 鈴木啓太
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